例えば相続人が子供の2人だけで、法定相続分通りに2分の1ずつ相続したいが、遺産が土地だけしかなく、その土地には相続人が居住しており、土地を売ってお金で分けることができない、あるいは共有にしたくないというケースがあります。
この様なケースでは代償分割という方法が考えられます。
これは不動産を取得する相続人が、他の相続人に自分のお金から代償金を支払うという方法です。
具体的には、1000万円の不動産があるとして、相続人Aが不動産の全部を相続し、Aは代償金として自分のお金で法定相続分の半分である500万円をBに支払うという内容です。
【成年後見のよくある誤解⑦(総まとめ)】
成年後見を使うべき人・使うべきでない人
― 本当に大切なのは「制度」ではなく「選択」です ―
ここまで、成年後見に関するさまざまな誤解について解説してきました。・不動産は売却できない? → できます・家族
遺言書があっても“相続トラブル”は防げない?
― よくある落とし穴と本当の対策 ―
初めに「遺言書を作っておけば、相続でもう揉めることはありませんよね?」相続のご相談を受けていると、このようなお
公正証書遺言と自筆証書遺言 結局どちらを選ぶべきか
はじめに遺言を作ろうと考えたとき、多くの方が迷われるのが「公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶべきか」とい
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」とは?
~公正証書遺言との違いと選び方~
【はじめに】近年、遺言に関する制度としてよく質問をいただくのが「法務局で遺言を預かってくれる制度があると聞いた
家族が認知症になると遺産分割ができない?
~家族の仲が良くても 遺言が必要になる意外な理由 ~
はじめに相続のご相談を受けていると、「家族仲は良いので、相続でもめることはないと思います」というお話をよくお聞
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
TEL 075-354-3740