商業登記を担当している出口です。
会社を閉めるためには、解散登記と清算結了登記の2つの登記を行う必要があります。
まずは解散登記を行います。解散したらそれで会社が無くなったような感じがしますが、これだけでは会社は無くなりません。解散登記は、これから会社を閉めるために未払金を回収したり、借入金を返済したり、会社を閉めるための手続きをしていく事を示す登記だからです。解散登記を行った場合、債権者に債権を申し出るよう官報に公告をする必要があります。
全ての手続きが完了したら、清算結了登記を行い、そこでようやく会社が登記簿から抹消されます。(但し、官報公告から2ヶ月以上経過していなければ登記できません。)
清算結了登記を行うには、債権債務関係がゼロになっている必要があります。つまり、資産が残っていたり、負債が残っている状態では清算結了登記を行うことはできません。
資産が残っている場合は株主に分配します。負債が残っている場合は、債権者から債権放棄を受けない限り、債権債務関係がゼロにする事ができないため、清算結了登記を行うことができません。
今まで登記した案件では、役員からの借入金以外を全て返済し、役員からの借入金は債権放棄して債権債務関係をゼロにするという方法を取られている方が多いようです。
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」とは?
~公正証書遺言との違いと選び方~
【はじめに】近年、遺言に関する制度としてよく質問をいただくのが「法務局で遺言を預かってくれる制度があると聞いた
家族が認知症になると遺産分割ができない?
~家族の仲が良くても 遺言が必要になる意外な理由 ~
はじめに相続のご相談を受けていると、「家族仲は良いので、相続でもめることはないと思います」というお話をよくお聞
遺言を書いた方がいい人・まだ早い人
~遺言が必要になるケースとは~
はじめに「遺言はまだ早いと思うのですが…」遺言のご相談を受けていると、このようなお話をよくお聞きします。確かに
話し合いで遺産分けをするときには法定相続分、遺留分どおりに相続しないといけない?
はじめに相続のご相談を受けていると、「法律で決まっている割合どおりに相続しないといけないのでしょうか?」という
相続手続きは何から始めればいい?
~最初にやるべきことを分かりやすく解説~
① 遺言があるか確認するまず最初に確認すべきことは、遺言があるかどうかです。遺言がある場合には、原則として遺言
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
TEL 075-354-3740