代表の谷口です。
不動産を購入や相続で取得したときに法務局から交付された権利証を紛失してしまったので、再発行して貰えないかとのお問い合わせがあります。
残念ながら、再発行の制度がないので、権利証を再発行して貰うことは出来ません。
このようにお答えすると、不動産の権利がなくなるのではないかとご心配される方がいらっしゃいますが、権利証を紛失したからといって不動産の権利までなくなることはありませんので、大丈夫です。
また、売却、贈与などで不動産の名義変更をする場合に権利証が必要となりますが、権利証を紛失していても、司法書士の作成した本人確認情報や事前通知制度で、名義変更手続は可能です。
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