自筆証書遺言の法務局保管制度
2020/03/13自筆証書遺言の現状、問題点
法務局における遺言の補完制度の概要
株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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自筆証書遺言の現状、問題点
法務局における遺言の補完制度の概要
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
自筆証書遺言
メリット
デメリット
公正証書遺言
メリット
デメリット
どちらがいいの?
亡くなられた方が株を持っていた場合、株の名義変更が必要となります。
また株を売却するには亡くなられた方の名義のままではできないので、相続人の名義に変更する必要があります。
証券会社によって多少違いますが、おおよそ下記の通りとなります。
1,証券会社に死亡の連絡
↓
2,証券会社から相続依頼書が届く。
↓
3,証券会社に相続依頼書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本原本、相続人全員の戸籍謄本又は抄本原本、相続人全員の印鑑証明書原本を送り返す。又は持参。
↓
4、証券会社から特定口座開設者死亡届出書が届くので送り返す。
↓
5、相続人の口座に移管する。※相続人が証券会社に口座を持っていない場合、作る必要がある。
相続に関して「家族では遺産をどのように分けるかが決まっていて、揉めることはないので特に何もしなくていいですよね?」とのご相談がよくあります。
あらかじめ話し合いができているのは大変いいことですし、このような場合は家族の気が後に変わってトラブルになる可能性も少ないと思います。
しかしながら、次のようなトラブルになりかねないのです。
夫(75歳) 財産は自宅不動産4000万円と預貯金1500万円、生命保険1000万円(受取人は妻)
妻(70歳)
長男(32歳) 妻と子供あり。両親と同居
長女(30歳) 夫と子供あり。長女の夫名義の自宅あり
上記のような場合で夫が亡くなった場合には
自宅不動産は長男が、生命保険は妻が、預貯金は長女が相続すると決められているとします。
もし夫が亡くなった時に妻が認知症になった場合、上記のような分割協議をすることはできなくなってしまいます。
仮に事前に上記内容の合意を文書で残していても法律的に無効です。
まず、認知症になると意思能力がないと遺産分割協議ができないので後見人をつける必要があります。
家庭裁判所に後見人を選んでもらう手続きや定期的な家庭裁判所に報告をしなければならず、その負担があります。
また後見人は妻の法定相続分は確保する分割協議でなければ同意してくれません。
さらに、保険は遺産にならないので分割協議の対象となりません。
そうすると自宅不動産4000万円と預貯金1500万円の妻の法定相続分の2分の1の2750万円分の遺産を取得する分割協議でなければなりません。
これは当初予定していた内容と大きく異なります。
相続人が認知症になるとこのように大きなデメリットがあります。
しかし、上記内容の遺言を作成しておけば、そのように遺産を取得することがで来ます。
したがって、家族で遺産をどう分けるかが決まっていても遺言の作成を勧めします。
土地も建物も親名義だったが、新しく家を立て直すにあたり子供名義で建物を建てると言うことがよくあります。
この場合に土地の名義を子供に変えたほうがいいのかと言うご相談があります。
名義を変えることにはメリット、デメリットがあります。
メリット
・親が高齢になり認知症になった場合でも住宅ローンの借り換えや事業をしている場合の担保提供、売却等が出来る。
親が認知症になると上記手続きが非常に難しくなります。
・親が亡くなった場合に土地の相続手続きが不要になる。
デメリット
・贈与税、相続税などの税金の問題がある。
・相続による名義変更に比べて登記費用が高くなる場合がある。
生前贈与して子供の名義に変えた方がいいかどうかはケースバイケースです。
例えば相続人が子供の2人だけで、法定相続分通りに2分の1ずつ相続したいが、遺産が土地だけしかなく、その土地には相続人が居住しており、土地を売ってお金で分けることができない、あるいは共有にしたくないというケースがあります。
この様なケースでは代償分割という方法が考えられます。
これは不動産を取得する相続人が、他の相続人に自分のお金から代償金を支払うという方法です。
具体的には、1000万円の不動産があるとして、相続人Aが不動産の全部を相続し、Aは代償金として自分のお金で法定相続分の半分である500万円をBに支払うという内容です。
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