経営事項審査とは
2020/03/03
「経営事項審査」とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(以下「公共工事」という。)を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者をいう。)が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下「経営規模等評価」という。)」について数値により評価するものです。国土交通省HPより
簡単にいうと、公共事業を請け負うとするには自社の格付けを受けなればならないということです。
審査の項目としては「売上高」「技術職員の人数」「保険や退職金共済の加入」「財務内容」「防災協定」「営業年数」など多岐にわたります。
「営業年数」は毎年必ず増えて行きますが、それ以外の項目は経営状況などにより変わってきます。
大きい工事に入札するには点数を上げていく必要があります。
点数を上げるには色々な方策があります。
次回以降は各審査項目の詳細と点数を上げるために方策を説明していきます。
