― 行政書士×司法書士の兼業だから、手続きが止まらない ―
建設業許可のご相談をいただく中で、 「許可だけ取れればいい」 とお考えの方は少なくありません。
しかし、 建設業許可は、単独で完結する手続ではありません。
会社設立、役員構成、代表者変更、法人化(法人成り)など、 会社登記、税務と一体で考えなければ、かえって遠回りになる制度です。
建設業許可と会社登記は切り離せない手続きです
建設業許可では、
• 経営業務管理責任者
• 専任技術者
といった「人」に関する要件が厳格に求められます。
一方で、
• 会社設立
• 役員変更
• 代表取締役の就任・退任
• 個人事業から法人への切り替え
といった手続きは、司法書士の専門分野です。
実務では、登記を先に進めた結果、建設業許可の要件を満たさなくなるというケースが少なくありません。
その結果、
•許可が下りない
•追加で登記をやり直す
•事業開始が遅れる
といった事態につながります。
谷口事務所は「行政書士 × 司法書士」の兼業事務所です
谷口事務所は、
• 建設業許可を取り扱う行政書士業務
• 会社設立・役員登記を取り扱う司法書士業務
を兼業しています。
そのため、次のような対応が可能です。
• 建設業許可を前提とした会社設立
• 許可要件を崩さない役員構成の設計
• 代表者変更と建設業許可の変更届を同時進行
• 個人事業から法人へのスムーズな許可の引継ぎ
行政書士と司法書士を別々に探し、何度も同じ説明をする必要はありません。
兼業だからこそ、手続きが「止まらない」
建設業許可の手続きでは、
• 登記が終わらないと申請できない
• 許可内容が固まらないと登記できない
といった手続き待ちが発生しがちです。
谷口事務所では、
• 登記と許可のスケジュールを同時に設計
• 先行できる手続きは先に着手
• 補正や差し戻しを極力出さない申請
を行うため、手続きが途中で止まりにくいという大きなメリットがあります。
税理士との連携で「許可後」も安心
建設業許可では、
• 財産的基礎
• 決算内容
• 毎年の決算変更届(事業年度終了報告)
など、会計・税務との連携が不可欠です。
谷口事務所では税理士とも連携し、
• 建設業法を意識した決算整理
• 更新・経審・入札参加を見据えた財務管理
• 許可取得後の継続的なフォロー
まで一体でサポートしています。
建設業許可は「取って終わり」ではありません
建設業許可は、
• 毎年の決算変更届
• 5年ごとの更新
• 業種追加
• 役員変更・本店移転
など、継続的な管理が必要な制度です。
許可を取ること自体が目的ではなく、事業を安定して続けるための土台として考える必要があります。
まとめ|許可・登記・税務を「一本の線」で考える
建設業許可は、単なる行政手続ではありません。 会社の形・人・お金・将来設計と深く結びついた制度です。
• 行政書士として建設業許可を支え
• 司法書士として会社法務を整え
• 税理士と連携して財務を支える
谷口事務所は、手続きが分断されない体制で建設業者の皆さまをサポートしています。
建設業許可・会社設立・法人化をご検討の方へ
• 建設業許可を取りたいが、会社設立も考えている
• 法人化したいが、許可がどうなるか不安
• 役員変更で許可への影響が心配
このようなお悩みがあれば、早めのご相談が結果的に最短ルートになります。
京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良の関西で建設業許可・会社設立・法人化・役員変更をご検討の方は、 ぜひ谷口事務所までお気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
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