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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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相続・遺言
2020/04/08
実印は遺産分割協議書や遺言、不動産の売買契約書など重要な書類に押印する必要があります。
実印として使用するには役所に印鑑登録をしなければなりません。
実印として登録するには条件があります。
各自治体によって異なりますが、京都市では下記のとおりで、他の自治体でもおおよそ同じです。

 

・1人につき1個であること。

・同一世帯員によってすでに登録されている印鑑でないこと。

・住民基本台帳に記録されている氏名等(外国人の場合は,通称又は片仮名で表記した氏名(併記名)を含む。)を構成する文字を表していること(氏名,氏又は名,氏及び名のそれぞれ一部を組み合わせたもの等)。

・印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないで,一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まる大きさであること。

・職業,資格,その他氏名等以外の事項を表していないこと(「○○之印」や「○○之章」は登録可能)。

・印影が鮮明で文字の判読が容易であること。

・ゴム印その他押印のつど印影が変形しやすいものでないこと。

・外わくがあり,かつ,その輪かくの模様が照合しやすいものであること。

・同一形態の印鑑が量産されているものでないこと。

・その他,区長が不適当と認めるものでないこと。
  京都市HPより引用

相続・遺言
2020/04/05
配偶者居住権は遺言や遺産分割協議で決めることができます。

遺言で決める場合には、下記のように遺言に書きます。


遺言者は、遺言者の所有する後記不動産を、遺言者の長女○○に相続させる。
ただし、後記不動産の建物についての次条の配偶者居住権の負担付きである。
遺言者は、遺言者の所有する後記不動産の建物について、無償で使用尾及び収益する権利(配偶者居住権)を、
遺言者の配偶者○○に遺贈する。
上記配偶者居住権の存続期間は、配偶者○○の死亡のときまでとする。


相続・遺言
2020/04/04
2020年4月1日より配偶者居住権という新しい制度が始まりました。

これは死亡により残された配偶者が所有者である配偶者が亡くなった後も、一定の条件を満たした場合には賃料の負担なく自宅に住み続けることができる権利です。

配偶者居住権は遺言、相続人による遺産分割協議で決めることができます。
例えば、自宅の名義(権利)が長男が取得するが、配偶者である妻が配偶者居住権に基づき自宅に住み続けるといったようにです。

このようにするメリットは、配偶者としては名義は長男のものとなるが配偶者居住権というきちんとした権利に基づき住んでいるので、もしも長男が破産などして自宅を競売されて第三者の手に渡ったとしても死ぬまで自宅に住み続けることが出来るのです。

なお、配偶者居住権はきちんと登記しないと遺言で書いていたり遺産分割協議で決めても無意味になってしまうので、忘れずに登記しましょう。



相続・遺言
2020/03/31

法律で自筆証書遺言として有効になるための条件があります。

その条件に封筒に入れて封印をしなければならないとは定められていません。

したがって自筆証書遺言は封筒に入れて封印をしていなくても大丈夫です。

 

しかし、変造などがされないようにするために、封筒に入れて封をし、実印で封印することをお勧めしています。

 

表面に「遺言」と記載し、裏面には作成した年月日を記載し署名・押印されるとよいでしょう。

 

また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きのもとで、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人の立会いの下で開封しなければなりません。

もし、家庭裁判所に届ける前に開封してしまうと相続人間でのトラブルや疑心暗鬼を生じさせかねないので、

遺族が遺言を開封してしまわないように「開封せずに家庭裁判所に提出すること」と書いておかれるほうがよいでしょう。



相続・遺言
2020/03/30
遺言を作ったものの財産状況が変わったり相続人の状況が変わったり、あるいは気持ちが変わったりして遺言を作り直したいということもあるかと思います。

公正証書遺言を作った場合、新しく作り直しをする場合は同じ公正証書遺言でなければならないのでしょうか?

法律では新しく遺言を作る場合、前回作った遺言と同じ方式でなければならないとの規定はありません。

したがって前回は公正証書遺言を作ったものの作り直しは自筆証書遺言と言うことも可能ですし、その逆も可能です。

注意点としては新しい遺言に前回作った遺言を撤回する旨をきちんと書いておきましょう。



相続・遺言
2020/03/29
親子の仲が悪いなどの理由から「長男には財産を残したくないので、すべての財産を長女に残すとの遺言を書きたい」といったご相談があります。

このようなご相談があった場合まず遺留分についてご存知か伺います。
多くの方は遺留分と言う制度をご存知ありません。

遺留分とは最低限の遺産を他の相続人から取り返すことができるといった制度です。

なお兄弟姉妹やその子供である甥、姪には遺留分はありません。

では長男と長女が相続人だった場合遺留分はどのようになるでしょうか?
長男と長女に遺留分はそれぞれ4分の1あります。

もし長女に全て財産を残すといった遺言を書いた場合、相続が発生した後に長男は長女に対して全財産の4分の1を自分に渡すように請求することができます。

では長女にすべての財産を残すと言う遺言を書きたい場合どのような方法が考えられるでしょうか?

1、長男に遺留分相当の財産を残し、長女には残り全てと言う遺言を書く。

2.、長男が遺留分を請求してこないかもしれない、あるいは遺留分を請求してくればその分を支払わなければならないことを長女に了解してもらったもとに、すべての財産を長女に遺すという遺言を書く。

遺留分について知らずに遺言を書いてしまうと後から思わぬ請求でトラブルの元になりかねないので、遺留分についても充分ご配慮ください。





相続・遺言
2020/03/28
従来、自筆証書遺言は全文を自筆でなければなりませんでした。
しかしこれでは財産が多くある場合や高齢者で字を書くのが大変な方にとっては負担となっていました。

そこで法律の改正で財産目録に限っては自筆でなくても、パソコンで作成し印刷したものや、不動産については登記簿謄本(登記事項証明書)のコピー、
預貯金については通帳のコピーを使用することが可能となりました。

では、どのように作成するかというと、財産目録以外の本文や日付、署名は自署します。
自署したページと財産目録をホッチキスなどで綴じで契印をします。
そして、忘れてはならないのが財産目録に署名、捺印することです。
これを忘れてしまうと、遺言が無効になるのでご注意ください。


相続・遺言
2020/03/27

相続に関して「家族では遺産をどのように分けるかが決まっていて、揉めることはないので特に何もしなくていいですよね?」とのご相談がよくあります。

あらかじめ話し合いができているのは大変いいことですし、このような場合は家族の気が後に変わってトラブルになる可能性も少ないと思います。

しかしながら、次のようなトラブルになりかねないのです。

夫(75歳) 財産は自宅不動産4000万円と預貯金1500万円、生命保険1000万円(受取人は妻)
妻(70歳)
長男(32歳) 妻と子供あり。両親と同居
長女(30歳) 夫と子供あり。長女の夫名義の自宅あり

上記のような場合で夫が亡くなった場合には
自宅不動産は長男が、生命保険は妻が、預貯金は長女が相続すると相続人間で合意されている。

もし夫が亡くなった時に妻が認知症になった場合、上記のような分割協議をすることはできなくなってしまいます。
まず、認知症になると意思能力がないと遺産分割協議ができないので後見人をつける必要があります。

家庭裁判所に後見人を選んでもらう手続きや定期的な家庭裁判所に報告をしなければならず、その負担があります。
また後見人は妻の法定相続分は確保する分割協議でなければ同意してくれません。


さらに、保険は遺産にならないので分割協議の対象となりません。

そうすると自宅不動産4000万円と預貯金1500万円の合計5500万円の妻の法定相続分の2分の1の2750万円分の遺産を取得する分割協議でなければなりません。
これは当初予定していた内容と大きく異なります。


相続人が認知症になるとこのように大きなデメリットがあります。
しかし、上記内容の遺言を作成しておけば、そのように遺産を取得することがで来ます。
したがって、家族で遺産をどう分けるかが決まっていても遺言の作成を勧めします。


なお、仮に事前に上記内容の合意を文書で残していても法律的に無効です。

相続・遺言
2020/03/26
実は法律で明確な規定がなく公証役場によって取り扱いが違います。

遺言を書いた人が120歳になるまで保管する公証役場や破棄しないという公証役場もあるようです。

いずれにしても、せっかく書いた遺言が無くなってしまうことはありません。

相続・遺言
2020/03/24

「法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令」が公布されました。

 

比較的低額ですので、銀行の貸金庫よりも安上がりですね。

自筆証書遺言の作成の方はご検討ください。

遺言書の保管の申請等の手数料

1.遺言書の保管         1件につき3,900円

2.遺言書の閲覧         1回につき1,700円

3.遺言書情報証明書の交付    1通につき1,400円

4.遺言書保管事実証明書の交付  1通につき800円


遺言書保管ファイルの記録の閲覧等の手数料

1.遺言書保管ファイルに記録された事項の閲覧   1回につき1,400円

2.申請書等又は撤回書等の閲覧          1回につき1,700円

制度の概要については、こちらのブログをご覧ください。

 

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