ご夫婦で相続に関するご相談に来られて「お互いに全財産を相手に残したい。同じ内容なのでまとめて1通の遺言を作れますか?」というご相談があります。
例えば下記のような遺言です。
遺言書
河野太郎と河野花子は死亡したときには、お互いにすべての財産を相続させる。
令和〇年〇月〇日
河野太郎 印
河野花子 印
こういった遺言を共同遺言といいます。
このような共同遺言はは法律関係が複雑になったり、各自が自由に遺言を撤回、変更できなくなって、真意が確保できなくなるなどのおそれがあります。
そこで法律ではこのような共同遺言を禁止しています。
そして、共同遺言は無効となってしまいます。
せっかく作った遺言が無効にならないように共同遺言を作ってしまわないようにご注意ください。