京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
〒600-8095 京都市下京区東洞院通綾小路下ル
扇酒屋町289番地デ・リードビル6F
初回相談無料予約で土日・夜間も対応
  1. コラム
  2. 相続・遺言
  3. 自筆証書遺言の法務局保管制度
 

自筆証書遺言の法務局保管制度

2020/03/13

自筆証書遺言の現状、問題点

現在、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、紛失、改ざんのおそれが指摘されていました。
上記のような紛失、改ざんをなくすために、法務局で遺言を保管する制度が作られました。

なお、この制度は2020年(令和2年)7月10日から開始されます。

法務局における遺言の補完制度の概要

・遺言書の原本を法務局が保管し、画像データ化することにより、紛失・改ざんを防ぐ
・家庭裁判所での検認が不要
・遺言を書いた人が死亡したのちに相続人の一人が遺言の証明書を交付を受けるなどした場合、他の相続人に遺言書が保管されていることを通知することによって、遺言の存在の把握が容易になる
お問い合わせ・ご相談
  • こんな悩みあるんだけど・・・
  • ウチの場合どうなるんだろう・・・
  • お願いするかどうかわからないけど・・・

お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。

土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

フリーダイヤルTEL 075-354-3740

お問い合わせ・ご相談