自筆証書遺言の現状、問題点
現在、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、紛失、改ざんのおそれが指摘されていました。
上記のような紛失、改ざんをなくすために、法務局で遺言を保管する制度が作られました。
なお、この制度は2020年(令和2年)7月10日から開始されます。
法務局における遺言の補完制度の概要
・遺言書の原本を法務局が保管し、画像データ化することにより、紛失・改ざんを防ぐ
・家庭裁判所での検認が不要
・遺言を書いた人が死亡したのちに相続人の一人が遺言の証明書を交付を受けるなどした場合、他の相続人に遺言書が保管されていることを通知することによって、遺言の存在の把握が容易になる