前回は、許可の概要について述べさせて頂きましたので、今回は、建設業許可の詳しい許可要件について述べさせて頂きます。
まず許可を取得するには、経営業務の管理責任者と営業所の専任技術者を置く必要があります。
経営業務の管理責任者に該当する要件としては、法人の場合は、常勤の役員、個人の場合は、本人又は支配人が、下記のいずれかに該当することが必要です。
○許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること。
○許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
○許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務を補佐した経験があること。
※補佐とは、法人の場合は、役員に次ぐ職務上の地位、個人の場合は、個人に次ぐ職務上の地位にあった人のことをいいます。
営業所の専任技術者に該当する要件としては、一定の国家資格を持っていることや、10年以上の実務経験を有していることなどがあります。
又、許可の申請書を提出する際には、経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者に該当する旨を証明する書類が必要になります。
経営業務の管理責任者の場合は、法人の場合は、会社の謄本、個人の場合は、確定申告書が証明書類となり、それぞれ経験年数分必要です。
営業所の専任技術者の場合は、過去の工事の契約書又は注文書(工期、工事内容、金額が記載されていることが必要です)と請求書と入金を確認できる通帳の写し等が必要となります。
その外にも、経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者ともに、健康保険被保険者証等、常勤を証明する書類も必要となります。
上記の書類は、建設業許可取得の核となる部分であり、上記の書類が揃わない為、許可が取得できないケースもございます。
過去の注文書が残っていない場合、若しくは、口頭で注文を請けている為、注文請書を出していない業者の方も多いと思います。その場合は、元請の会社に何か発注したことの証明になる書類が残っていないか、また残っていない場合は、注文したことの証明として工期、工事内容、金額等を記載した発注証明書を元請の会社に出して貰い、注文書の代わりにすることが、考えられます。
ですが、その場合でも各都道府県・土木事務所によって手続きに違いがあり、発注証明書では不十分として、追加でその他の書類を求められる可能性もあります。
以上が、許可取得の要件です。これから許可を取得される業者の方は、注文を請ける際に、注文請書(工期、工事内容、金額が記載されていることが必要です)を出したり、契約書を取り交わすようにしておくと、許可取得を申請する際にも、スムーズに手続きが進められると思います。
建設業については、こちらをご覧下さい。
【成年後見のよくある誤解⑦(総まとめ)】
成年後見を使うべき人・使うべきでない人
― 本当に大切なのは「制度」ではなく「選択」です ―
ここまで、成年後見に関するさまざまな誤解について解説してきました。・不動産は売却できない? → できます・家族
遺言書があっても“相続トラブル”は防げない?
― よくある落とし穴と本当の対策 ―
初めに「遺言書を作っておけば、相続でもう揉めることはありませんよね?」相続のご相談を受けていると、このようなお
公正証書遺言と自筆証書遺言 結局どちらを選ぶべきか
はじめに遺言を作ろうと考えたとき、多くの方が迷われるのが「公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶべきか」とい
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」とは?
~公正証書遺言との違いと選び方~
【はじめに】近年、遺言に関する制度としてよく質問をいただくのが「法務局で遺言を預かってくれる制度があると聞いた
家族が認知症になると遺産分割ができない?
~家族の仲が良くても 遺言が必要になる意外な理由 ~
はじめに相続のご相談を受けていると、「家族仲は良いので、相続でもめることはないと思います」というお話をよくお聞
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
TEL 075-354-3740