許認可には様々な種類がありますが、最初に建設業の許可について述べさせて頂きたいと思います。
まず、建設業許可の概要ですが、建設業許可には、28種類の工事業種があり、各工事を営む場合には、建設業法の規定により、軽微な工事のみを請負う業者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
建設業の許可を受ける必要のない軽微な工事とは、次のような工事を指します。
○建築一式工事の場合・・・工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税込)に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
○建築一式工事以外の場合・・・工事1件の請負代金の額が500万円(消費税込)に満たない工事
建設業許可には、大臣許可と知事許可があり、大臣許可とは主な営業所以外の営業所が、他府県にある業者が取得します。知事許可は、1つの都道府県内のみに営業所を設けて営業している業者が取得します。
又、よくある質問として、例えば京都府で許可を取得した場合、京都府内でしか工事はできないのかとの質問がございますが、京都府以外であっても工事はできます。
さらに特定建設業許可と一般建設業許可とに分れ、特定建設業許可とは、元請工事を下請業者に発注して工事する場合に、その下請代金の額が4,500万円以上(消費税込)になる場合、特定建設業の許可を取得しなければなりません。(建築一式工事以外は3,000万円以上(消費税込))
建設業許可の有効期間は、許可日より5年を経過する日の前日迄です。
引き続き、建設業を営む場合は、期間が満了する30日前迄に更新の手続きを取ることになります。以上が、概要となります。
次回は、詳しい取得要件についてお話させて頂きたいと思います。
建設業についてはこちらをご覧下さい。
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