2020年4月1日より配偶者居住権という新しい制度が始まりました。
これは死亡により残された配偶者が所有者である配偶者が亡くなった後も、一定の条件を満たした場合には賃料の負担なく自宅に住み続けることができる権利です。
配偶者居住権は遺言、相続人による遺産分割協議で決めることができます。
例えば、自宅の名義(権利)が長男が取得するが、配偶者である妻が配偶者居住権に基づき自宅に住み続けるといったようにです。
このようにするメリットは、配偶者としては名義は長男のものとなるが配偶者居住権というきちんとした権利に基づき住んでいるので、もしも長男が破産などして自宅を競売されて第三者の手に渡ったとしても死ぬまで自宅に住み続けることが出来るのです。
なお、配偶者居住権はきちんと登記しないと遺言で書いていたり遺産分割協議で決めても無意味になってしまうので、忘れずに登記しましょう。