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自筆証書遺言でも財産目録は印刷したものや登記簿謄本でも大丈夫になりました

2020/03/28
従来、自筆証書遺言は全文を自筆でなければなりませんでした。
しかしこれでは財産が多くある場合や高齢者で字を書くのが大変な方にとっては負担となっていました。

そこで法律の改正で財産目録に限っては自筆でなくても、パソコンで作成し印刷したものや、不動産については登記簿謄本(登記事項証明書)のコピー、
預貯金については通帳のコピーを使用することが可能となりました。

では、どのように作成するかというと、財産目録以外の本文や日付、署名は自署します。
自署したページと財産目録をホッチキスなどで綴じで契印をします。
そして、忘れてはならないのが財産目録に署名、捺印することです。
これを忘れてしまうと、遺言が無効になるのでご注意ください。

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