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子供に財産を遺すとの遺言を作るときに、子供が先に亡くなった場合も考えてますか?

2020/03/21
子供が複数いてそれぞれに財産を残したいとの遺言を書きたいとのご相談があります。
例えば下記のような内容の遺言です。

長男に不動産を、長女に不動産以外のすべての財産を相続させる。

しかしながらこれだけの内容ですと1つ問題があります。

それは子供さんが先に亡くなった時にその遺言では先に亡くなった方に残すとした部分が効果がないと言う事です。

例えば先に長男がが亡くなり、長男には妻と未成年者の子供が2人いたとします。
長男の子供が長男が相続する分を相続すると思われている方もいらっしゃいます。

しかしながら長男に相続させるとの部分は遺言は効力がなく
長女と長男の子供が遺産分割協議に基づいて遺産をどのように取得するかを決定することになります。
また、未成年者が相続人の場合、特別代理人選任の手続きを家庭裁判所でしなければならないケースもあります。

もちろん遺言書かれる方ががそれでいいとお考えな問題は無いのですが、先に相手がなくなっている場合にはこのようにしたいと言う希望があれば、予備的にその内容も遺言に書かれた方が良いでしょう。

例えばこのような内容です。

長男に不動産を、長女に不動産以外のすべての財産を相続させる。
長男と長女が先に死亡していた場合には、その子供に法定相続分の割合で相続させる。



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