相続登記には期限がありません。
その為、相続登記を放置されるケースが少なからずあります。
しかしながら、例えば相続人である高齢の妻が認知症になった場合、相続登記が非常に面倒になります。
相続人が認知症になった場合、遺産分割協議が出来ないため、相続人の財産を管理する成年後見人を選任してもらう手続きを家庭裁判所にしなければなりません。
まず、後見人を選任してもらう手続きで数か月かかり、選任手続を専門家に依頼した場合、費用も掛かるというデメリットがあります。
また、後見はいったん始まると被後見人が死亡するまで終わらせることが出来ず、定期的に家庭裁判所に財産状況等の報告が必要となります。
また、後見人が選任された場合、後見人は被後見人の法定相続分は取得する分割内容でないと同意してくれません。
つまり、子供だけがすべての財産を取得するといった内容の遺産分割は出来ません。
高齢化社会で認知症の方が増えており、相続登記を放置するとこのようなデメリットがあるので、出来るだけ1年程度を目安に相続登記を終わらせることをお勧めしております。