今回は、古物商の許可について述べさせて頂きたいと思います。
まず、古物についてですが、古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの(例えば、誰かに戴いたが、一度も使用せずに自宅に保管している贈答品などです)又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。これらの古物を買い取って、お店等で販売する場合は、古物商の許可が必要になります。
逆に自分で使用する為に購入した物をオークションなどでネット販売する場合などは、古物商の許可は、不要です。
また、許可を取得する際の要件としては、次のいずれにも該当しないことです。
①成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
②禁錮以上の刑または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
③住居の定まらない者
④古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
⑤営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
古物商の許可申請を提出する際の注意点としては、申請の添付書類として、法人の場合は、会社の登記謄本が必要ですが、謄本の目的の欄に「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載がなければ、許可が取れない都道府県と、記載がない場合は、後日変更すれば、申請時には、記載がなくても取れる都道府県があるので、営業所を設けようとする場所を管轄する警察署に確認が必要です。
また、許可は、公安委員会ごとに受ける必要があるので、2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けようとする場合は、それぞれの公安委員会に対する許可申請が必要です。
更に古物商の許可を取得した後、次のいづれかに該当した場合、営業停止や許可取消処分となりますので、注意が必要です。
①古物商の許可を受けたのに6ヶ月過ぎても営業を始めない
②営業を開始したものの、6ヶ月以上も休業が続いている
③古物商の商人が、3ヶ月以上も所在不明になっている
以上、古物商許可を取得する際の注意点を中心に述べさせて頂きました。
古物商の許可申請は、要件と書類さえ揃っていれば、申請書の作成自体は、難しくは、ございません。ご不明な点がございましたら、いつでもご相談下さいませ。
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