会社設立の議事録や遺産分割協議書、遺言など実印を押印する場合には、押印した印鑑が実印であることを証明するために印鑑証明書を添付しておきます。
その際によくあるご質問が「印鑑証明書の有効期限は3か月なのか」ということです。
実は印鑑証明書の有効期間は法律で一律に決まっておらず、提出する先等により、根拠となる法律が異なり有効期限も異なっています。
例えば会社設立や不動産売買の際に法務局に提出する印鑑証明書の有効期限は3か月ですが、相続で遺産分割協議書に添付して法務局に提出する印鑑証明書には期限がありません。
また、不動産売買契約書には通常実印を押印しますが、法律で決まっているわけではないので、実印でなく認印でも構いません。
印鑑証明書をお互いに持たないこともありますし、有効期限もありません。
相続で故人の預金を払い戻す場合に印鑑証明書を提出することがありますが、この場合には法律ではなく各金融機関がそれぞれ有効期限を定めています。
以上の通り、印鑑証明書の有効期限は3か月と決まっているわけではありません。