建設業許可の要件の一つとして「事務所要件」があります。
これを説明すると「従業員もいないので、特に事務所は設けずに家で仕事をしているがダメなのか?」とのご相談があります。
都道府県によっては賃貸マンションで住居以外の事務所として使用してはならないとの管理規約がある場合には、事務所として使用してはならないとなっている以上、事務所要件を満たさないとの取り扱いをしてることもあります。
しかし事務所要件については、各都道府県によって若干の取り扱いの違いがありますが、ほとんどのケースで自宅を事務所とすることは可能です。
ただし、自宅であっても代表者自身の所有ではなく親族の所有などの場合には、所有者である親族の承諾が必要となります。