口座名義人が死亡した場合、預貯金の払い戻し手続きは金融機関によって異なりますが、一例としては下記のとおりとなります。
1、必要書類を提出する
・被相続人の戸籍
・相続人の印鑑証明書
・被相続人の遺言書
・遺産分割協議書
・被相続人の通帳
2、払戻し依頼票が届く
全ての相続人が自署し、実印で押印する
遺言書、分割協議書があれば、実際に預金を相続する人だけの署名だけでいい場合もあります
3、払戻し依頼票を金融機関に持参又は送る
4、約一週間後に指定口座に払戻しされる
平日に昼間に金融機関に出向かなければならず、また必要書類も多いので、ご自身で手続きをされるのが難しい場合、当事務所が代行いたします。