役員の死亡による退任登記をお忘れなく
2015/04/28商業登記を主に担当している出口です。
当事務所では役員変更登記をよくご依頼頂くのですが、下記のようなやりとりを何度かさせて頂いたことがあります。
お客様「役員は全員再任でお願いします。」
出口「かしこまりました。(登記簿を見ながら)取締役A、B、C、Dが再任ですね。」
お客様「あ、Aはもう数年前に亡くなっています。」
意外に思われるかもしれませんが、死亡による退任登記がされていないことがときどきあります。代表者はその方が亡くなられた事は知っているのですが、役員として入っている、あるいは退任登記をしないといけないという意識が無いようです。
例えば、代替わりをして代表取締役は子に変更しているが、平取締役として親が残っていて亡くなられた場合など、役員として名前は残っているけれども、実際はほとんど業務に携わっていない方である場合が多いです。
取締役、監査役が亡くなられた場合は、死亡から2週間以内に退任登記をする必要がございます。登記が遅れれば、過料(罰金)がかかってくることがございますので、お早めにお手続きされることをおすすめ致します。
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