京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、相続、遺言、後見などの業務を得意としています。
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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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会社設立
2018/11/19

株式会社設立のスケジュールはおおよそ下記の通りで1ヵ月程度かかります。

早い方でも完了まで2週間程度かかります。

1月から法人化を検討されている方は、そろそろ準備に着手されることをお勧めします。

1,会社名、会社の目的(事業内容)、資本金の額、役員等、株式会社の内容の打合せ

↓ 

2,上記内容確定後、法人印の作成・資本金の払込み、印鑑証明書の取得等をして頂く

↓ 

3,当方で書類作成

↓ 3〜4日

4,書類に押印して頂く

↓ 3〜4日

5,公証役場で定款認証

↓ 2〜3日

6,法務局に登記申請

↓ 1週間程度

7,登記完了後、登記簿謄本、印鑑証明書を取得し、書類をご返却


会社設立
2018/11/02

合同会社では次の役職があります。

1、社員

資本金を出す人です。

株式会社では株主に当たります。

働いてる人と言う意味の従業員とは違います。

2、業務執行社員

会社を経営する権利である業務執行権を持つ社員です。

株式会社では取締役に当たります。

3、代表社員

業務執行社員の中の代表者です。

株式会社では代表取締役に当たります。

さて問題は代表社員と言う言葉が一般的でないことです。

そこで名刺等には「社長代表社員」や単に「社長」「代表」とだけ書くことをお勧めしています。



会社設立
2018/10/22

会社を設立したいとのご依頼のときには必ず目的を伺います。

多いのは

1.取引先が法人でないと取引できないと言われた。

2.節税のため

3.社会的信用を得たい

4.独立したら会社を設立するのが当然と思っていた

などです。

1の場合取引先が法人形態にこだわらないのであれば「合同会社」も一案です。

また、2の場合は「合同会社」がおススメです。

合同会社と聞きなれない会社の種類ですが、平成18年から新しく出来た法人形態です。

株式会社に比べて下記メリット・デメリットがあります。

メリット

・設立費用が安い

    株式会社の場合20万円に対して、合同会社は6万円

・役員の任期がないので役員の更新の登記費用が不要

デメリット

・株式会社に比べて認知度が低い

会社を設立というと株式会社と思われがちですが、設立の目的によっては合同会社もおススメです。


会社設立
2014/09/16

代表の谷口です。


産業競争力強化法により商工会議所のセミナーを受講、相談等を受け、京都市の証明を受けると株式会社設立の登録免許税が半額になります。

 

当事務所は京都商工会議所の登録専門家ですので、これから株式会社設立をお考えの方は、是非、ご相談ください。

 

詳しくは京都市のHPをご覧ください。

 

京都商工会議所・がんばる経営応援専門家 こちら


会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。


会社設立
2014/02/03

代表の谷口です。


決算期は、どのように決めればいいでしょうか?

1,繁忙期から考える
業種にもよりますが、年間を通じて同じ忙しさが続くのではなく、繁忙期と閑散期があることが多いです。

通常の業務で忙しい上に、会計・税金の手続をしなければならない決算期があると大変でしょうから、
繁忙期は避けられた方がいいでしょう。

個人事業の場合12月決算なので、法人化後も同様に12月決算を選ばれるケースがありますが
ほとんどの業種で12月はお忙しいでしょうから、12月決算は避けられた方がいいでしょう。

2,資金繰りから考える
決算期から2ヶ月後に納税(確定申告)をしなければなりません。
ですから、納税(確定申告)をしなければならない時期と、ボーナスや仕入れの支払などで支払が多くなる時期は避けた方がいいでしょう。

3,顧問の税理士さんの忙しい時期から考える
多くの税理士さんは12月から5月まで忙しいです。
顧問契約をされている、又はされる予定の税理士さんがいらっしゃる場合、税理士さんと相談の上
税理士さんの忙しい時期は避けられた方がいいでしょう。

会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。


会社設立
2014/01/29

代表の谷口です。



会社設立にあたって資本金をいくらにすればいいか多くの方が悩まれます。



ご相談の際に「資本金って会社のお金になって自由に使えなくなるんですよね?だからあまり多くすると経営や生活がしんどくなるかも」と仰る依頼者の方がいらっしゃいます。



確かに資本金は会社のお金になるので代表者の生活費には使えません。



しかし、「資本金で会社の備品を購入したり、従業員の給与は払っても大丈夫ですよ」と説明すると

「資本金って、保証金のように銀行に預けておかないといけないと思っていました!それなら出来るだけ多く資本金にします!!」と仰る方が少なくありません。



資本金は、事業を始めるにあたっての元手なので、使ってもらって結構です。



会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。


会社設立
2013/06/15

 代表の谷口です。

 

会社設立のご相談があった場合、ほとんどの方が株式会社を検討されています。

 

当事務所では、まず法人化の目的を伺います。

よくある目的は、下記の通りです。

 

・税理士さんに勧められて節税のため。

・取引をしようとした相手が、法人でないと取引をしないので。

・個人から法人化して、信用を上げたい。

 

株式会社にこだわる理由がないのであれば、合同会社も検討を勧めます。

 

株式会社との違いは下記の通りです。

 

1、合同会社の方が、配当の自由度が高い

2、合同会社は出資しなければ、役員になれない。

3、合同会社の方が、設立費用が安い。

4、合同会社は、認知度が低い


1については多くの会社では配当を出す事は少なく、また、2については役員になるために出資が必要であっても1円でもいいので、実際のところ違いはないと言っても過言ではないでしょう。

 

やはり大きな違いは、設立費用と認知度でしょう。

 

株式会社の場合、実費で約20万円必要なのに対して、合同会社の場合は、約6万円ですみます。 

また、当事務所の報酬も株式会社の場合、12万円に対し、合同会社の場合、8万円です。

 

認知度を気にしない節税目的や、飲食業など取引先・顧客が法人の形態にこだわらないのであれば、合同会社もいいでしょう。


当事務所では、株式会社設立を考えておられた方に、合同会社について説明しましたところ、株式会社ではなく、合同会社設立を選ばれる方も少なくありません。


会社設立については、こちらをご覧ください。


会社設立
2013/01/22

商業登記、不動産登記を主に担当している出口です。

 

 本店所在地は番地まで記載しなければなりませんが、ビル名やマンション名、部屋番号などは記載しなくても登記することができます。

 

ビルの一室を借りて本店を置いている場合、設立当初は考えていなくても、後々手狭になり、同じビルで別の部屋に移転するということはそう珍しいことではありません。

この場合、部屋番号まで登記していれば、本店移転登記をしなければなりませんが、番地まで、又はビル名までしか登記していなければ、登録免許税が3万円かかる本店移転登記は不要です。

 

また、代表者の住所を本店に置かれる場合、会社の登記簿は誰でも見ることのできるものなので、自分の住んでいるマンション名、部屋番号を載せたくないという方もいらっしゃることと思います。

本店所在地と同様に代表者の住所も番地までの記載で構いません。

 

どちらの場合も気を付けなればならないのは、記載していなくても郵便物が届くかどうかです。

通常、番地まで記載があればビルやマンションは特定できるため、入り口付近に全入居者のポストがあるようなビルやマンションであれば、ポストに会社名を記載しておけば、郵便物が届かないということはないでしょう。


会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。


会社設立
2012/10/01

商業登記、不動産登記を主に担当している出口です。

 

取締役会のある会社の場合、代表取締役を選ぶ機関は「取締役会」と定められていますが、取締役会のない会社の場合、下記の3つの方法があります。

1,定款
2,定款の定めに基づく取締役の互選
3,株主総会の決議

 

1番目の「定款」は、代表取締役の変更の度に定款を変更するというのは現実的ではないため、お勧めできません。

 

2番目の「定款の定めに基づく取締役の互選」は、取締役会のある会社と同様に、取締役全員で代表者を決めることになるので、一般的になじみ深いものかもしれません。
但し、出資者以外の方を取締役にされる場合、出資者の意思に反した方が代表取締役になるリスクがあります。また、変更登記の際には定めがあることを証明するため、議事録や就任承諾書以外に定款を添付する必要があります。

 

3番目の「株主総会の決議」は、取締役を定める機関である株主総会で代表取締役も定めるというものです。出資者の意思が反映されやすいため、株主が多いなどの事情がなければ、株主総会の決議で定める方法をお勧めしています。

会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。


会社設立
2012/08/07

商業登記を主に担当している出口です。

 

設立において、資本金をいくらにすればよいか悩まれるお客様が多いのですが、「用意できる現金=資本金」にされる方が多いです。しかし、現金があまり用意できない場合でも、「物」で出資することができます。

 

自動車、機械、パソコン、備品など、出資される方の所有物であれば特に制限はありません。

但し、自動車でまだローンを支払っている場合、通常支払い終わるまでは所有者はローン会社などになっています。この場合はまだ所有者ではないので出資することができません。

 

自動車の場合は設立後に個人から会社への名義書換、保険の名義変更の手続きが必要となります。

場合によっては個人から法人に所有者が変わることによって、保険料が高くなることもありますので、自動車を出資される場合は、予め保険会社に確認しておいた方がよいでしょう。

 

不動産の場合も設立後に個人から会社への名義書換が必要になります。
また、担保がついた不動産の場合は色々と検討すべき事がありますので、ご相談下さい。



会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。

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