株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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新しい事業を始める際、経営者の方からよくいただくご相談があります。
「今の会社で事業目的を追加すればよいのか、それとも別会社を作るべきか?」
どちらが正解というものではありません。事業の性質・リスク・将来の展開、そして誰がその事業を担うのかによって最適解は変わります。
本記事では、実務の現場で重視されるポイントを整理しながら解説します。
【既存会社で「目的変更」をする場合】
会社の事業目的は登記事項です。新しい事業を行う場合、多くは株主総会の特別決議を行い、目的変更登記を申請することで対応できます。
■メリット
・設立コストがかからない(目的変更は通常3万円)
・既存基盤を活用でき、すぐに事業を開始できる
・実績による信用力を引き継げる
■デメリット
・事業リスクが会社全体に及ぶ
・会計・人事・契約など管理が複雑になりやすい
・将来の売却や事業分離が難しい
【新会社を設立する場合】
新規事業専用の法人を立ち上げる方法です。
■メリット
・リスクを切り分けられる(最大のメリット)
・事業ごとの採算が明確になり経営判断がしやすい
・株式譲渡が可能となり出口戦略の幅が広がる
■デメリット
・設立コストと手間がかかる
・会計・税務・社会保険など管理コストが増える
・信用はゼロからのスタート
【見落とされがちな重要視点:誰が新規事業の責任者になるのか?】
■代表者自身が責任者になる場合
メリット:意思決定が速い/一体運営がしやすい/信用を活用できる
デメリット:代表者に負担が集中/本業への影響/撤退判断が遅れやすい
→ この場合、リスク管理の観点から別会社にする方が合理的なケースもあります。
■別の人材が責任者になる場合
メリット:権限と責任が明確/次世代経営者の育成/成果評価がしやすい
デメリット:ガバナンス設計が重要/グループ管理の視点が必要
→ 新会社設立の方が組織設計として合理的なことが多いでしょう。
【実務的な判断基準】
・リスクが高い → 新会社設立
・既存事業との関連性が強い → 目的変更
・誰に任せるか明確にしたい → 新会社設立
「誰に任せるのか」=「どの法人で行うべきか」と言っても過言ではありません。
【まとめ】
手軽さを取るなら目的変更、リスク管理を重視するなら新会社設立が一つの目安です。
もっとも、許認可の要否、資本構成、税務戦略なども関係するため事前整理が極めて重要です。
新規事業のスタートは会社の将来を左右する重要な意思決定です。
迷われた際はぜひ専門家にご相談ください。
当事務所では、司法書士・行政書士双方の視点から、登記だけでなく許認可も含めた最適なスキームをご提案しています。
これまで、株式会社や合同会社などの会社を設立する場合、会社の設立日(成立日)は法務局の開庁日である平日に限られていました。
そのため、記念日、大安の日などを設立日にしたい場合でも、その日が土日祝日の場合やむを得ず平日にずらして登記申請を行う必要がありました。
しかし、法務省の制度変更により、令和8年(2026年)2月2日から、土日祝日でも会社設立日として登記ができるようになりました。
【制度変更のポイント】
今回の制度変更により、土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日であっても、会社の成立日として登記簿に記載することが可能になります。
もっとも、法務局が休日に開庁するわけではありません。登記の処理自体は従来どおり開庁日に行われますが、登記簿上の設立日を休日にできる点が今回の大きなポイントです。
【休日を設立日にする場合の実務上の注意点】
休日を会社の設立日とする場合は、登記申請が直前の開庁日までに法務局へ到達している必要があります。
例えば、日曜日を設立日にしたい場合には、その直前の金曜日までに申請を行わなければなりません。オンライン申請・郵送申請のいずれの場合でも、「到達日」が重要になります。
【この制度変更によるメリット】
・記念日や大安など、希望の日を設立日にできる
・事業開始日や契約日との整合性が取りやすくなる
・起業スケジュールをより柔軟に組める
特に、設立日を会社の記念日として大切にしたい方にとっては、非常に実務的なメリットのある改正といえるでしょう。
【まとめ】
令和8年2月2日以降は、土日・祝日・年末年始であっても、会社の設立日として登記することが可能になります。
ただし、登記申請そのものは開庁日に行う必要があり、申請のタイミングを誤ると希望した日を設立日にできない可能性があります。
会社設立を検討されている方は、「いつ設立するか」だけでなく「いつ申請するか」まで含めて計画することが重要です。
会社設立や会社名の変更をお考えの依頼者から株式会社や合同会社を使用せずに英語での株式会社を意味するコーポレーションや合同会社を意味するLCCを使えるかとのご相談があります。
例えば「○○コーポレーション」や「〇〇LCC」などです。
結論から申し上げますと、法律で会社の種類を示す「株式会社」や「合同会社」を会社名に入れなければなりません。
したがって上記の例ですと例えば「株式会社○○コーポレーション」や「合同会社〇〇LCC」としなければなりません。
しかし、そうすると会社名に同じ意味の言葉が2つ入ることとなります。
事業の内容を反映していますか?
名は体を表すといいます。顧客にとって覚えやすいですか?
例えば顧客の年齢層が高い事業内容にもかかわらず、横文字だと覚えてもらいにくいことが考えられます。同じ、似たような会社名はありませんか?
以前は、同一市区町村で類似した会社名で同一の目的(事業内容)の会社設立禁止されていましたが、法改正によりこの規制はなくなりました。しかし、間違われることのないよう、同じあるいは似た名前の会社がないか確認する方がよいでしょう。
なお、同一本店・同一商号の登記は出来ません。
会社設立のご依頼の場合、設立の日を指定されることが多くあります。
そして、会社を設立したらその後の取引先への法人化の案内や銀行の口座開設、役所手続きなどのために法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書が必要になります。
依頼者の中には設立申請をした日の夕方にはこれらの書類が出来上がると思われている方も少なからずいらっしゃいます。
早く次の手続きをしたいお気持ちは分かるのですが、残念ながらそれほど早く出来上がりません。
時期や地域差などはありますが、概ね1週間程度かかることが多いです。
ですから、会社設立の後に各種手続きをされる場合には、出来上がりから逆算して申請の日を決められることをお勧めします。
各法務局のホームページから完了予定日を確認することができます。
京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/kanryoyotei.htm
大津地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/category_00012.html
大阪法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/kanryobi.html
奈良地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/category_00013.html
神戸地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/category_00006.html
和歌山地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/category_00014.html
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