京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
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コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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建設業許可・経営事項審査
2020/02/21
大きな金額の工事が決まりそう、元請けさんから許可を取るように言われて等の理由から出来るだけ早く建設業許可を取りたいとのご要望があります。

ご相談から許可が出るまでの流れは下記のとおりです。

1.経営業務の管理責任者、専任技術者に関する書類を揃えて頂きます。
2.書類をお預かりしてその書類で許可が受けられるか、検討、場合によっては当事務所が行政庁に相談に行きます。
3.許可申請書内容記載シート、経歴書等、各種書類を書いて頂きます。
4.1以外の書類を準備
↓    
5.当事務所が作成した申請書に捺印して頂きます。
6.行政庁に申請に行きます。
7.申請が受け付けられましたら、約30日〜40日後に許可が下ります。

ご相談から許可が出るまでの期間は早い場合で2か月程度です。

それ以上に時間がかかる場合があるので、早めに準備されることをお勧めします。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/20
建設業許可には、請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していなければならないという条件があります。

この条件を証明するために【残高証明書】を提出することがあります。

残高証明書とは指定した日の終わった時点に預金残高がいくらあるかを金融機関が証明したものです。
なお通帳と残高証明書は別物です。

許可を取得するには500万円以上の残高が必要となります。

残高証明書の取得の手続は各金融機関によります。

また、都道府県によって異なりますが証明日(指定した日)の有効期間は、申請日から1か月以内のところが多いです。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/19
建設業許可には、経営業務の管理責任者が常勤でなければならないという条件があります。

常勤性を証明するために各種書類を提出する必要があります。

都道府県によって取り扱いが異なりますが、【健康保険・厚生年金保険の「被保険者標準報酬決定通知書」】が必要となる場合があります。

これは日本年金機構から毎年9月ごろに送られてきます。

もしも、紛失、見当たらない場合には再発行をしてもらうことが可能です。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/18
建設業許可には、個人の場合には代表者等が、法人の場合には役員等が破産者で復権を得ない者ではあってはならないという条件があります。

この条件に該当しないことを証明するために「身分証明書」を提出する必要があります。

「登記されていないことの証明書」は本籍地の市町村で取得することとなります。

申請書や手数料などは各市町村によって異なります。

京都市の場合の身分証明書の取得の方法

建設業許可・経営事項審査
2020/02/17
建設業許可には、個人の場合には代表者等が、法人の場合には役員等が成年被後見人または成年被保佐人ではあってはならないという条件があります。

この条件に該当しないことを証明するために「登記されていないことの証明書」を提出する必要があります。

「登記されていないことの証明書」は法務局で取得することとなります。

法務局に行くのであれば、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局に、
郵送であれば、住所地,本籍地に関係なく東京法務局後見登録課の一カ所のみとなっています。

自分の分を取得するには運転免許証などの身分証明書と手数料の300円、印鑑が必要です。
家族であっても、自分以外の分を取得するには、委任状が必要となります。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/16
建設業許可は有効期間あり、5年ごとに更新の手続きが必要となります。

更新の手続きは有効期間の切れる30日前までにしなければなりません。

更新の手続きをしないと期間満了で、許可が切れることになります。

有効期間は覚えておられることが多いのですが、30日前までに手続きをしなければいけないことをご存じない方が多いのでご注意ください。

なお、更新の手続きをしていれば、有効期間の切れた後であっても、許可または不許可の結果がでるまでは以前の許可が有効となります。




建設業許可・経営事項審査
2020/02/15
個人で建設業許可を取ったが親が死亡した場合、一緒に建設業をしていた相続人である子供が許可を引き継げるかとのご相談があります。

不動産や預金、株などの財産は相続人が引き継ぐことができるので、許可も同様に引き継げると思われている方が少なからずいらっしゃいます。

許可というのはあくまでその「個人」に対してなされたものなので、その「個人」が死亡した場合に許可を引き継ぐことは出来ません。

車の運転免許を相続することがないというのは、なんとなくお分かりいただけるのではないでしょうか?

運転免許と同様に、建設業許可も子供が相続で引き継ぐことは出来ません。

これに対して、「法人」で許可を受けた場合には、代表者が死亡しても許可がなくなることはありません。

したがって、親子で建設業を営んでいる場合は、法人化した上で建設業許可を取ることをお勧めしております。


建設業許可・経営事項審査
2020/02/14
建設業許可の要件の一つとして「事務所要件」があります。

これを説明すると「従業員もいないので、特に事務所は設けずに家で仕事をしているがダメなのか?」とのご相談があります。

都道府県によっては賃貸マンションで住居以外の事務所として使用してはならないとの管理規約がある場合には、事務所として使用してはならないとなっている以上、事務所要件を満たさないとの取り扱いをしてることもあります。

しかし事務所要件については、各都道府県によって若干の取り扱いの違いがありますが、ほとんどのケースで自宅を事務所とすることは可能です。

ただし、自宅であっても代表者自身の所有ではなく親族の所有などの場合には、所有者である親族の承諾が必要となります。

建設業許可・経営事項審査
2020/02/13
一定額以上の建設工事を請け負うには建設業の許可を受けなければなりません。

一つの都道府県内だけに営業所がある場合には都道府県に、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には国土交通省(国)に申請し、許可を受けなければなりません。

そこで、例えば京都に1カ所だけ事務所があり、京都府で許可を受けた場合に、京都府以外で一定額以上の建設工事を請け負うことが出来ないのかとのご相談があります。

どの都道府県かあるいは国土交通省かというのは、許可を申請する先の問題であって、工事を請負える場所を制限するためのものではありません。

したがって、京都府で許可を受けた場合であっても、京都府以外でも一定額以上の工事を請け負うことはできます。


建設業許可・経営事項審査
2019/03/21

今回の建設業法改正案で許可基準に関して注目は下記の点です。


社会保険の加入については更新の際にも要件になる可能性があります。

現在許可を持っているが社会保険に加入していない場合には対応を迫られるのでご注意ください。



建設工業新聞(平成31年3月18日)より引用


・建設業許可での経営能力の要件となっている経営業務管理責任者に関する規制を緩和する。

建設業の経営で過去5年以上の経験者が役員にいることを求める建設業許可要件を廃止。組織全体で適切な経営管理責任体制を確保することに改める。


・社会保険加入対策の強化の一環で許可基準を見直し、社会保険への加入を要件に入れる。


・許可を受けた地位の承継

建設業者が死亡した場合、国土交通大臣等の許可を受けたときは、相続人は建設業の許可を受けた地位を継承する




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