株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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登記申請をして完了するには時期等にもよりますが1週間程度の期間を要します。
この間は登記事項証明書は取れません。
これは登記は受理された時点で効力が生じるので、もし登記申請中に登記が完了する前の状態の証明書を発行してしまうと正しい証明が出来ないことになるからです。
会社や法人の各種証明書は融資の申し込みや建設業許可の申請・更新、テナントの賃貸借契約などの契約の際に必要です。
登記申請をしてから実は証明書が必要だったのに取れないということがないように、当事務所では登記申請する前に証明書が必要ないかを依頼者に確認するようにし、証明書が必要であれば登記申請をする前に取得するようにしております。
各法務局のホームページから完了予定日を確認することができます。
京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/category_00011.html
大津地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/category_00012.html
大阪法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/category_00017.html
奈良地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/category_00013.html
神戸地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/category_00006.html
和歌山地方法務局
新型コロナウイルス対策としての国民生活金融公庫での借り入れを申し込む場合には、法人の登記簿謄本(登記事項証明書)が必要になります。
登記簿謄本(登記事項証明書)を取るには、大別すると下記の方法があります。
1,法務局に行って窓口で取得する。
2,郵送で取得する。
3,インターネット(オンライン)で取得する。
近年の法務局の統廃合で近くに法務局がない、あるいは平日の昼間に法務局に取りに行くのが難しいという方も少なくないと思います。
その様な場合は、上記、2,3の方法が便利です。
詳細については、下記法務省のHPに詳しい説明があります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00003.html
出来る限り外出を控えるべき時期ですので、利用されてみてはいかがでしょうか?
飲食店をはじめとする事業者の中には、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が生じています。
そのため、国土交通省では、不動産関連団体を通じて、賃貸用ビルの所有者など飲食店をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対して、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう本日付けで要請をしました。
新型コロナウイルス対策として不要不急の外出を控えるよう要請が政府や自治体から出されています。
それに伴い飲食店さんの売り上げが減少していると聞き及んでいます。
売り上げ減少の対処方法として、持ち帰りを検討されている飲食店さんも少なからずあると思います。
お菓子やお酒などを除いて原則として飲食店の許可を得ている場合は持ち帰りを始めるにあたり、別途許可は不要です。
ただし、個別のケースでいろいろな許可が必要となることもありますので、実際に持ち帰りを始められる場合は専門家か保健所に確認の上始められることをお勧めします。
最後になりましたが、食べるのが大好きな私にとっても大変悲しい状況です。
外食は当面控えますが、専門家としてサポートできることもあると思いますので、遠慮なくご相談ください。
飲食店の皆さん、頑張ってください!!
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ここまで、成年後見に関するさまざまな誤解について解説してきました。・不動産は売却できない? → できます・家族
遺言書があっても“相続トラブル”は防げない?
― よくある落とし穴と本当の対策 ―
初めに「遺言書を作っておけば、相続でもう揉めることはありませんよね?」相続のご相談を受けていると、このようなお
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