株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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会社設立や会社名の変更をお考えの依頼者から株式会社や合同会社を使用せずに英語での株式会社を意味するコーポレーションや合同会社を意味するLCCを使えるかとのご相談があります。
例えば「○○コーポレーション」や「〇〇LCC」などです。
結論から申し上げますと、法律で会社の種類を示す「株式会社」や「合同会社」を会社名に入れなければなりません。
したがって上記の例ですと例えば「株式会社○○コーポレーション」や「合同会社〇〇LCC」としなければなりません。
しかし、そうすると会社名に同じ意味の言葉が2つ入ることとなります。
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